商品・サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示が行われると、消費者の適切な商品・サービスの選択が妨げられてしまうので、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しする法律です。
<大分した不当表示の種類>
①優良誤認表示
品質、規格、その他の内容について著しく優良であると示す表示を禁止しています。
②有利誤認表示
価格や取引条件に関して、著しく有利であると誤認される表示を禁止しています
③その他の取引条件についての不当表示
その他、まぎらわしい、または正しい判別を困難にさせる表示を特に指定し禁止しています。
一般消費者に誤認されるおそれがあるとして、内閣総理大臣が指定する不当表示
・無果汁の清涼飲料水等
・商品の原産国
・消費者信用の融資費用
・不動産のおとり広告
・おとり広告・有料老人ホーム